法人税トータルシミュレータ

事業年度・所在地・資本金・所得から、法人税/地方法人税/防衛特別法人税/法人住民税/法人事業税/特別法人事業税を計算過程つきで通し試算します。各行を開くと課税標準・適用税率・出典を確認できます。

国税

小計 2,017,300
法人税15%/23.2% (区分課税)1,664,000
課税標準: 10,000,000円(所得金額 (千円未満切捨て))
1,200,000円 + 464,000円 → 1,664,000円 (百円未満切捨て)
年800万円以下の部分8,000,000円 × 15% = 1,200,000円
年800万円超の部分2,000,000円 × 23.2% = 464,000円
  • 資本金1億円以下の中小法人として軽減税率を適用。
地方法人税10.3%171,300
課税標準: 1,664,000円(課税標準法人税額 (千円未満切捨て))
1,664,000円 × 10.3% = 171,300円 (百円未満切捨て)
防衛特別法人税4%0
課税標準: 0円(基準法人税額 − 基礎控除500万円 (千円未満切捨て))
(1,664,000円 − 5,000,000円) × 4% = 0円
  • 基準法人税額が基礎控除500万円以下のため税額は0円 (申告義務はある)。
特別法人事業税37%182,000
課税標準: 492,000円(基準法人所得割額 (標準税率で計算した所得割額))
492,000円 × 37% = 182,000円 (百円未満切捨て)
  • 国税だが法人事業税と併せて都道府県に申告・納付する。
出典: 総務省 地方税制度 法人事業税 2026-08-30 確認)

都道府県税

令和7年度税率 (2025-04-01時点)小計 678,400
法人事業税 (所得割)3.5% / 5.3% / 7%492,000
課税標準: 10,000,000円(所得金額 (千円未満切捨て))
140,000円 + 212,000円 + 140,000円 → 492,000円 (百円未満切捨て)
年400万円以下4,000,000円 × 3.5% = 140,000円
年400万円超800万円以下4,000,000円 × 5.3% = 212,000円
年800万円超2,000,000円 × 7% = 140,000円
  • 3以上の都道府県に事務所を持つ法人は軽減税率不適用 (単一事業所前提で計算)。
  • 軽減要件「資本金1億円以下で、年所得2500万円以下」に該当するため標準税率を適用。
出典: 総務省 地方税制度 法人事業税 2026-08-30 確認)
法人都民税 (法人税割)7%116,400
課税標準: 1,664,000円(法人税額 (千円未満切捨て))
1,664,000円 × 7% = 116,400円 (百円未満切捨て)
  • 特別区(23区)内のため市町村民税相当分を都民税に合算して課税。
  • 軽減要件「資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人」に該当するため標準税率相当 7% を適用。
法人都民税 (均等割)定額 (資本金等1,000万円以下)70,000
都道府県分 20,000円 + 市町村相当分 50,000円 = 70,000円
  • 事業年度12か月前提。
納付見込税額 合計2,695,700
試算の前提条件(7項目)
  1. 普通法人 (株式会社等)・事業年度12か月・単一の事業所 (1都道府県・1市町村のみ) を前提とした試算。
  2. 「大法人の100%子会社等」「外形標準課税の対象」は入力での指定に従う (未指定の場合は非該当・資本金1億円超のみ外形対象として扱う)。
  3. 資本金 = 資本金等の額とみなす (無償増減資等があると均等割・資本割の区分が変わる)。
  4. 法人事業税の所得 = 法人税の所得金額と同一とみなす (繰越欠損金等の取扱いで実際は差が出うる)。
  5. 税額控除 (租税特別措置・外国税額控除等)・繰越欠損金・中間納付は考慮しない。
  6. 地方税の超過税率・不均一課税は総務省「令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表」(2025-04-01時点の採用税率) に基づく。それ以降の条例改正は反映されていない可能性がある。
  7. 本試算は概算であり、実際の申告税額とは異なる場合がある。個別の税務判断は税理士に相談のこと。